個人年金に加入しているのですが、

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現在、個人年金に加入しているですが、解約戻金が、プラスになる頃に、解約予定でいます

個人年金の支給開始ではなく、受けると言うですよねこの額は利益から50万の控除があります(他にない場合)従って申告は全く不要です贈与も110万控除がありますから、考えなくてもいいです(他にあって合計で110万超える場合は別)「夫に支払い者になってもらい」これが払っていたならまだしも、普通は口座振替ですからバレバレ現金手渡しだって、ご主人の現金だったという証明が出来ないそういう露骨なは考えないが良いとも感じます ??な質問で申し訳ありません 合ってます 23歳女、社会人1年目です

残念ですが、全く妥当とは思われません ①平成19年1月より青色事業専従者として給与の支払いを行いました ①差引課税給与所得金額がマイナスの場合は、0です